[soudan 20906] 非常勤取締役への退職金額について
2026年8月12日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

この度、非常勤取締役へ退職金を支払います。


【質  問】

不相当に高額な退職金額とならないようにしたいのですが、

①そもそも功績倍率法を非常勤取締役に適用することのリスク

②①が明らかにアウトでない場合、
 非常勤取締役に適用する功績倍率は「一般的に」何倍が限度でしょうか。

※あくまで一般的な回答で結構です。
よろしくお願い致します。

【参考条文・通達・URL等】

特にございません。



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