[soudan 20910] 役員報酬の入院による臨時改定について
2026年8月10日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

8月に代表者が入院するため、役員報酬の0円への減額を検討している。
現状の役員報酬は月40万円程度
減額が可能であれば、傷病手当金を受給見込み。
7月決算9月申告のため、8月は期首月である。

【質  問】

①一月程度の入院でも臨時改定事由に該当しますか?

②0円への減額は可能でしょうか。無理な場合は減額幅は
どのように算定すればよいのでしょうか。

③8月1日時点では入院していませんが、月の途中で入院する予定です。
この場合、8月分9月払いの役員報酬を0円に改定することは可能でしょうか。

④8月は期首ですが、8月に0円へ臨時改定し、退院後、
9月の申告時の定時株主総会で9月分10月払いの役員報酬を
0円から増額することは可能でしょうか。
この際、8月の減額前の金額から増減させることは可能でしょうか。

⑤入院が長期化し、退院が期首から3ヶ月以上先になった場合、
退院後の役員報酬について、8月の減額前の金額から増減させることは可能でしょうか。

⑥①~⑤が可能な場合、退院が期首から3ヶ月以上先になったとき、
8月は0円に減額する臨時株主総会を開き、9月の定時株主総会では
役員報酬は0円とし、退院後、臨時株主総会で増額するという流れでよいでしょうか。

よろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/qa.pdf



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