[soudan 20907] 簡易課税制度で生じた控除対象外消費税額等
2026年8月10日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
A社は消費税について、簡易課税制度で税抜処理を採用している。
R8年6月期において、実際の計算結果では、
本則課税の方が有利だったため、租税公課として経理処理した金額が、
200,000円生じています。
売上にかかる消費税額等 2,000,000円
仕入にかかる消費税額等(簡易課税) 1,040,000円
仕入にかかる消費税額等(本則課税) 1,240,000円
実際の納付税額 960,000円
【質 問】
消費税の簡易課税制度を適用した場合に生じる
控除対象外消費税額等についても、交際費等の
損金不算入額及び資産に係る控除対象外消費税額等の
税務処理は必要でしょうか?
タックスアンサーでは、交際費等の損金不算入額を算出する場合においても、
資産に係る控除対象外消費税額等を算出する場合においても、
その課税期間中の課税売上高が5億円超または課税売上割合(注1)が
95パーセント未満であるときに計算が必要となっています。
私見ですが、控除対象外消費税額等の定義には、
簡易課税制度を適用した場合に生じる控除対象外消費税額等は
含まれていないと思いますので、税務処理は不要と考えています。
【参考条文・通達・URL等】
タックスアンサーNo.6917、No.6921
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
A社は消費税について、簡易課税制度で税抜処理を採用している。
R8年6月期において、実際の計算結果では、
本則課税の方が有利だったため、租税公課として経理処理した金額が、
200,000円生じています。
売上にかかる消費税額等 2,000,000円
仕入にかかる消費税額等(簡易課税) 1,040,000円
仕入にかかる消費税額等(本則課税) 1,240,000円
実際の納付税額 960,000円
【質 問】
消費税の簡易課税制度を適用した場合に生じる
控除対象外消費税額等についても、交際費等の
損金不算入額及び資産に係る控除対象外消費税額等の
税務処理は必要でしょうか?
タックスアンサーでは、交際費等の損金不算入額を算出する場合においても、
資産に係る控除対象外消費税額等を算出する場合においても、
その課税期間中の課税売上高が5億円超または課税売上割合(注1)が
95パーセント未満であるときに計算が必要となっています。
私見ですが、控除対象外消費税額等の定義には、
簡易課税制度を適用した場合に生じる控除対象外消費税額等は
含まれていないと思いますので、税務処理は不要と考えています。
【参考条文・通達・URL等】
タックスアンサーNo.6917、No.6921
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