[soudan 20902] 米国からの個人年金(IRA)の課税について
2026年8月12日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税 目】

国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)

【対象顧客】

個人

【前 提】

日本の永住者居住者及び非永住者居住者
米国からTraditonal IRAの拠出金あり

【質 問】

日本の永住者居住者が、米国からTraditional IRAの拠出金を受けています

1.永住者居住者が、IRAから引き出し⇒米国では
ペナルティーを支払い引き出し(まだ引き出し年齢に達していなかったため)。
こちらは、一時所得という理解で宜しいでしょうか?

2.非永住者居住者がIRAから引き出しを行いました。
こちらは、日米租税条約17条により、日本で全額課税という理解でおりましたが、
[soudan_qa 04007]で、所得税法7条により送金課税の対象となり、
日本に送金された部分のみが課税とありました。

所得税法95条6項により、送金課税の対象ではなく、
全額が日本で課税という理解でおりますが、その理解で宜しいでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

日米租税条約17条
所得税法7条
所得税法95条
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1755.htm



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