[soudan 20876] 遺留分に伴う修正申告・更正の請求と贈与
2026年8月10日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】

個人

【前  提】

・父Aが死亡、相続人は子B、子Cの2人
・父Aがの財産は、2億円(内訳 非上場株式1億円、現金1億円)相続税評価額
・遺言書があり子Bがすべて取得、相続税の申告・納税済
・その後、子Cから子Bに対する遺留分の請求があり、
 子Bは子Cに対し5000万を支払った

【質  問】

遺留分請求に伴う、更正の請求・修正申告について、以下のことをご教授お願いします。


①前提条件の場合に、更正の請求・修正申告が
任意で認められていると思うのですが、仮に
子B,子Cの間で更正の請求及び修正申告しなかった場合、
本来子Cが納めるべきであった相続税を子Bが
納めたことになるかと思います。

この場合には、贈与税の課税関係は生じますでしょうか。


②①のケースで、仮に「相続税の納税を加味した金額を
遺留分の請求額として、更正の請求・修正申告しない」と
合意した場合には、贈与税の課税関係は生じないものと
考えて、よろしいでしょうか。


③ ①②とは全く別件で、子Bのみ更正の請求をすると、
子Cは税務署から決定通知のような形で
相続税を納めることになるようなのですが、
これは子Cは修正申告しなくてもいいということ
にはなりますでしょうか(納税はするという前提です)。

【参考条文・通達・URL等】

特にありません



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