[soudan 08746] 花屋の簡易課税の事業区分について
2023年8月17日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・店舗とネットショップで生花やドライフラワーを販売する個人事業主
・プリザーブドフラワー加工やブライダルブーケの作成、フラワーアレンジ
メント等のレッスンなどの売上もある
簡易課税を選択している

【質  問】

次の売上の簡易課税事業区分の判断についてご教示頂けますでしょうか。
①プリザーブドフラワー加工
次のような内容です。
・販売した生花や持ち込みの生花を預かってプリザーブドフラワーに加工
して料金を頂く。
・脱水・脱色剤、保存液、染色液、フレーム・鉢など一定の原価は
かかっている。
・フレームや鉢に入れずに販売するケースもあるが、販売管理上分けて
いない。

②ドライフラワーギフト
次のような工程で作成販売されています。
・ドライフラワーとフレームを仕入れる→仕入れたドライフラワーを切って
フレームに配置する→文字入れの注文があればカッティングシート
使ってフレームのパネルに文字入れする→販売
・文字入れについては追加料金を頂く場合もありますが、販売管理上は
分けてない(商品本体との合計額で管理)

私見としましては次のように考えております。
①プリザーブドフラワー加工
一定の原価がかかってはいるが、メインの原材料である生花の仕入代は
かかっていないため、加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の
提供を行う事業に該当し、4種になるのではないか。

②ドライフラワーギフト
(性質及び形状を変更しないことの意義)13-2-2の例示にあるように、
仕入れたドライフラワーを切って額に配置する作業については”(3)2以上の
仕入商品を箱詰めする等の方法により組み合わせて販売する場合の当該
組合せ行為”に該当、文字入れについては”(1)他の者から購入した商品に、
商標、ネーム等を貼付け又は表示する行為”に該当し、一般顧客向けで
あれば2種、事業者向けであれば1種になるのではないか。

【参考条文・通達・URL等】

法令解釈通達第2節 事業区分の判定
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/13/02.htm
13-2-2 (性質及び形状を変更しないことの意義)
13-2-7(加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供の意義)



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!