[soudan 20890] 個人口座に入金された法人の売上で株式投資をしている場合には賞与認定されるか
2026年8月07日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

・過去に法人成り
・入金口座が個人口座から変更できない(決済代行プラットフォーム側の事情)
・定期的に精算していなかったため、2000万円近い金額の役員貸付金になった
 (個人口座はプライベートの利用もあり、株式投資用の証券口座への振り替えがある)
・認定利息を計上して対応中

【質  問】

・個人口座に入金された法人の売上を、個人で株式投資(特定口座・NISA口座)に使っていた場合、
 直ちに役員賞与として認定される可能性はあるか。

・認定される可能性がある場合、どのような対策を講じればよいか。
 実施予定の対策
①入金口座を法人口座に出来るだけ切り替える
②個人口座に入金された売上は、毎月法人口座に振り込む
③役員報酬を増額したため、その支払いの際に毎月定額(例えば20万円)を手取りから差し引いて支払う。
 この20万円は貸付金の返済に充てる。返済予定表も作成する。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2606.htm

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/10/06.htm



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