[soudan 20888] 居抜きで無償明け渡し予定の附属設備を有姿除却として損金算入できるか
2026年8月06日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

7月末が期末の法人
法人はAオフィスを借りて営業していたが
2026年5月にBオフィスを借りて本店を移転
Aオフィスの賃貸契約は2026年8月10日までで、
退去の際に棚やスプリンクラーなどの一部の附属設備を居抜きで
無償で明け渡しします。

Aオフィスを2026年4月に退去して
Bオフィスに移る解約申込書を2月にオーナーに提出
Bオフィスに人員の移転や什器備品の搬送、
設備の設置は5月に完了してBオフィスでの営業を開始しており、
5月以降のAオフィスでの営業はなし

Aオフィスについては5月時点で室内清掃サービスは停止、
電話の回線は切れてます。
電気水道の契約は切っていませんが、
6月以降の金額は大幅に低下、7月は請求金額なし
Aオフィスの鍵は返却していない。
2026年8月10日に返します。

Aオフィスの家賃は7月末現在でも支払っており、
8月10日分まで支払予定です。


【質  問】

無償で明け渡し予定の棚・附属設備・スプリンクラーなどの
附属設備を契約書上の8月10日でなく2026年7月期に
有姿除却として損金算入できるでしょうか。

法人税基本通達 7-7-2では
「その使用を廃止し、今後通常の方法により
事業の用に供する可能性がないと認められる固定資産」については
処分見込額を引いた金額を除却損として損金の額に算入することができるものとする、とあります。

2026年7月末現在においてはAオフィスは
室内清掃はなし、電話もなし、備品もなしでオフィスとしての機能はなく、対象の附属設備も
「今後通常の方法により事業の用に供する可能性がないと認められる固定資産」として
認められると思いますがご見解を聞かせて頂けると助かります。

【参考条文・通達・URL等】

法人税基本通達 7-7-2 有姿除却
次に掲げるような固定資産については、たとえ当該資産につき解撤、破砕、廃棄等をしていない場合であっても、
当該資産の帳簿価額からその処分見込価額を控除した金額を除却損として損金の額に算入することができるものとする。



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