[soudan 08748] 100%子会社の未処理欠損金の引継ぎについて
2023年8月17日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(井上美樹税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
A社:B社のホールディングカンパニー
(H29年、B社との適格株式移転により設立 株主個人100%)
B社:(欠損金なし、株主A社100%)
C社:(欠損金あり 株主B社100% 令和元年よりB社と特定支配あり)
【質 問】
前提条件のとおり
A社ー(100%)B社ー(100%)C社
の支配関係のもと、法人税法57条の2の引継ぎ制限や特定支配関
問題がないことを前提に、
C社の残余財産が確定した場合、C社の欠損金はB社へ引継ぎされ
(B社との株式移転により設立されたA社には引き継がれない。)
大変お手数をおかけしますが、どうぞよろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
法人税法57条、57条の2
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/s
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