[soudan 20879] 研修講師への謝金について
2026年8月04日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

その他(任意団体)

【前  提】

同業者の研究グループです
講師をお招きして、研修会を開くことにしました
講師には、3万円の謝金を準備しています

【質  問】

研究グループですが
研修講師をお願いした個人に、謝金をお渡しする場合
支払調書を発行する予定です
 この場合、任意のグループ(団体)です。
源泉所得税を預かって納付する義務は、
無いという考えでよいでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

無し



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!