[soudan 20868] 簡易課税における事業区分の判定(社長・従業員からの光熱費等相当額の雑収入)
2026年8月03日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

 簡易課税を選択しています。

 下記の前提において、
会社はすべて個人からの入金を雑収入計上しております。

1.社長関係
①会社所有の車両を社長が週末など個人的に使用しており、
 ガソリン代等の年間総額のうち20%を社長から会社へ入金しています。

 会社宛に請求書が届き、全額を会社が支払い車両費計上し、
 社長からの入金は仕訳を「現金/雑収入」としています。

② 社長所有の社長宅兼本社の水道光熱費を、
  会社が全額支払い水道光熱費計上し、
  その90%を社長から会社に入金しています。

2.従業員(社長の弟)
① 従業員(社長の弟)が賃貸アパートに入居しており、
  借主の会社が家賃を全額支払い地代家賃計上し、
  その家賃の半額(50%)を、その従業員から会社へ入金しています。

② 従業員(社長の弟)が賃貸アパートの水道光熱費を、
 会社で全額支払い水道光熱費計上し、
 その全額(100%)をその従業員から会社へ入金しています。

③ 従業員(社長の弟)が入居している賃貸アパート近くに
  月極駐車場を借りており、
  駐車場代を会社が全額支払い水道光熱費計上し、
  全額(100%)をその従業員から会社に入金しています。

※従業員については、事情があり契約上の借主となっております。
 また100%全額個人負担の場合は、立替金処理も考えましたが、
  経理事務処理上の事情により、
 上記のような「経費と雑収入の計上」をすることとしております。


【質  問】

 上記の各前提における簡易申告における事業区分を、
第2種と考えたのですが、いかがでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

①コンパッソ税理士法人
 簡易課税制度の事業区分の判断について
 https://compasso.jp/blog/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E3%83%BB%E4%BC%9A%E8%A8%88/kanikazei_201005/



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