[soudan 20862] 戸建一棟貸による事業区分と青色申告特別控除の適用について
2026年8月07日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

1.対象者 甲 法人の取締役

2.甲の所得は給与所得のみ(副業なし)

3.甲がこの度、飲食店やサーフショップが
所在する同一敷地内に販売された戸建てを1軒購入した

4.同戸建ては、サーファー・海水浴客等を対象にした一棟貸を通年行うこととし、
先に旅館業法に基づく「簡易宿所営業」の許可を
受けている(同法を満たす必要な設備は取得及び改修済)

5.宣伝募集の広告・宿泊の予約・精算・清掃等一切は専門の代行会社に委託

6.宿泊客の食事提供はなし、管理人は宿泊時に常駐

7.閑散期にあっては、自己が家族や友人と利用することも想定しているが、
基本的には通年の宣伝募集を行う

【質  問】

1.上記前提の営業許可を受けていること、
営業形態(いわゆる民泊でないこと等)から甲の副業でなく、
一事業と解釈できるでしょうか

2.「日本標準産業部類」から見れば「簡易宿所」は
大分類「宿泊業」に所属するため、甲が得るこの所得は
事業所得として取り扱ってよろしいでしょうか

3.事業所得であれば、宿泊業として青色申告特別控除の適用は可能と考えてよろしいでしょうか

【参考条文・通達・URL等】

なし



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