[soudan 20854] 相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の課税誤りの更正の請求
2026年8月07日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

平成21年において、
当時存命であった被相続人Aから相続人Bに年金受給権が贈与されました。

相続人Bは、贈与により所得した年以降、
被相続人Aの相続が発生した平成27年以後も、昨年分まで、
この所得を、通常の個人年金と同様に「支払額-掛金」として、
毎年、雑所得を確定申告されていました。
(不動産所得があり、毎年還付ではなく、納税額が発生。)

【質  問】

つまり、所得税と相続税の二重課税が発生していたことになりますが、
通常の更正の請求どおり、法定申告期限から5年以内、
具体的には、今年令和8年中に行う場合、
令和3年分(法定申告期限令和4年3月15日)から
令和7年分の確定申告分までの更正の請求を行える、

ということで合っていますでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

国税庁:「相続等に係る生命保険契約等に基づく年金を受給されている方へ」
https://www.nta.go.jp/information/attention/data/h22/sozoku_zoyo/index.htm

国税庁:「No.1620 相続等により取得した年金受給権に係る生命保険契約等に基づく年金の課税関係」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1620.htm



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