税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(井上美樹税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
〇当社の親会社は上場しており,親会社はいわゆる純粋持株会社で
〇当社の社員は条件付き(グループ全体でのセクション利益
が一定金額以上など)の有償ストックオプションを親会社
から付与された。
〇条件付であることから,付与時のSOの時価は公正価値より
低くなっている。また社員の払込金額は当該時価である。
〇親会社は,公正価値と時価(払込金額)の差額を子会社で
にある当社に請求し,当社は株式報酬費用として費用計上
している。(親会社の処理は知り得ないが,恐らく
預金/新株予約権 ××円 だと思われる。
〇当社社員が行使前に退職した場合は,親会社に支払った金額
は戻ってくる。
【質 問】
この親会社から請求されて支払っている株式報酬費用は,
当社において損金にできるのか,できるとしたら損金算入
時期はいつなのか,の2点が質問になります。
下記参考URL(PDF)は国税OBの論説のようですが,
このPDFの20P目から本件についての考察が記載されて
います。
この方の見解では,「親会社から子会社に請求されたSO費用
に関しては,子会社への直接的役務提供の対価(SO費用)で
あり,法人税法に別段の定めがないので,子会社におけるそ
の損金性は法人税法22条で判断されるべきである。つまり,
子会社は,子会社への直接的役務提供の対価である親会社か
ら付替えられたSO費用(SO付与時のSOの公正な評価額)を
公正処理基準により,実際に役務提供を受ける各事業年度
(SOの付与から権利確定の期間)の損金に算入することに
なろう」と述べています。
私としても,ストックオプションの中身としては社員への
労働対価でありますし,当社からキャッシュアウトしている
以上,それが永久差異として損金不算入になるとは考えられ
ないかなとは思っています。
ただ損金算入時期としては,株式報酬費用を計上した時期では
なく,社員が行使をした事業年度,になるかなと考えております。
何故ならば『行使をしないと,当該社員は経済的利益を享受
できず』,それまでの費用計上はあくまで見積もりである
からと考えるためであります。
以上より,①損金算入の可否,②可だとした場合の損金算入時期
についてご見解を頂戴できれば幸いでございます。
どうぞよろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
https://zeihogakkai.com/press/
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