[soudan 08749] 親会社から子会社社員へのストックオプションについての費用負担と損金算入
2023年8月17日

税務相互相談会皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税(井上美樹税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

〇当社親会社は上場しており,親会社はいわゆる純粋持株会社である。

〇当社社員は条件付き(グループ全体でセクション利益
 が一定金額以上など)有償ストックオプション親会社
 から付与された。

〇条件付であるこから,付与時SO時価は公正価値より
 低くなっている。また社員払込金額は当該時価である。

親会社は,公正価値時価(払込金額)差額を子会社
 にある当社に請求し,当社は株式報酬費用して費用計上
 している。(親会社処理は知り得ないが,恐らく
 預金/新株予約権 ××円 だ思われる。

〇当社社員が行使前に退職した場合は,親会社に支払った金額
 は戻ってくる。

【質  問】

親会社から請求されて支払っている株式報酬費用は,
当社において損金にできるか,できるしたら損金算入
時期はいつなか,2点が質問になります。

下記参考URL(PDF)は国税OB論説ようですが,
PDF20P目から本件について考察が記載されて
います。

見解では,「親会社から子会社に請求されたSO費用
に関しては,子会社直接的役務提供対価(SO費用)で
あり,法人税法に別段定めがないで,子会社におけるそ
損金性は法人税法22条で判断されるべきである。つまり,
子会社は,子会社直接的役務提供対価である親会社
ら付替えられたSO費用(SO付与時SO公正な評価額)を
公正処理基準により,実際に役務提供を受ける各事業年度
(SO付与から権利確定期間)損金算入するこ
なろう」述べています。

しても,ストックオプション中身しては社員
労働対価でありますし,当社からキャッシュアウトしている
以上,それが永久差異して損金算入になるは考えられ
ないかなは思っています。

ただ損金算入時期しては,株式報酬費用を計上した時期では
なく,社員が行使をした事業年度,になるかな考えております。
何故ならば『行使をしない,当該社員は経済的利益を享受
できず』,それまで費用計上はあくまで見積もりである
から考えるためであります。

以上より,①損金算入可否,②可だした場合損金算入時期
についてご見解を頂戴できれば幸いでございます。

どうぞよろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

https://zeihogakkai.com/press/files/575/201-227.pdf



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