[soudan 20846] 自社株の贈与を取り消したときの贈与税について
2026年8月07日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】

個人

【前  提】

・令和8年4月に、父から子に、自社株式100%の贈与を行いました。

・このときの株価は0円だったため、贈与税はかかりませんでした。


【質  問】

次の場合について、ご教示いただけると幸いです。

・令和8年8月に、父と子の合意で、この贈与を取り消した
・令和8年8月の、株価が1,000万円だった
・取り消した理由は、父と子の個人的な都合

贈与を取り消した8月の時点では、株価が1,000万円となっています。

贈与を取り消したことにより、子(受贈者)から、
父(贈与者)に株式が無償で移転すると考えています。


1、贈与を取り消して、子(受贈者)から父(贈与者)への
株式の無償移転が生じたことに対する、贈与税はかからないと考えてよろしいですか?

(補足)

株式の流れは次のようになります。


・父 →(贈与)→ 子 →(贈与取消)→ 父

そのため、子から父へ株式が戻ったときの株価1,000万円に対して、
贈与税がかかるのではないかと心配しています。

【参考条文・通達・URL等】

贈与を取り消しても贈与税が課されることがある?
https://koyano-cpa.gr.jp/yasashii-sozoku/column/6803/

・贈与の取り消しに伴う受贈者から贈与者に対する返還は贈与税の対象外

贈与の取り消しに伴う受贈者から贈与者に対する返還には贈与税は課されません。
贈与税は、最初に行う贈与者から受贈者への財産移転に対してのみ課されます。



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