[soudan 20860] 通勤の際の駐車場負担について
2026年8月07日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

士業
マイカー通勤を許可している

【質  問】

従業員が日々のマイカー通勤の際に、通勤費として支給するのではなく、
コインパーキングに停めた駐車場代を法人経費として
計上することに問題はないでしょうか。

その際、1日の上限を800円などと決め、
超えた分は個人負担とした場合、
税務上の問題などもないでしょうか?

非課税通勤費分と課税通勤費分としてかかった経費を
従業員の給与計算に通勤費として、精算する方法も
検討しているのですが、社会保険や雇用保険料への影響もあるため、
どのように処理するか迷っております。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2585.htm



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!