[soudan 20851] 広報大使を招聘し、その広報大使へ支払う報酬について
2026年8月06日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

すみません、前提と質問をうまく切り分ける事ができず、
すべて質問欄に記載させていただきます。


【質  問】

・源泉徴収
広報大使へ支払う謝礼は、広報活動の対価ですが、
源泉徴収が必要な報酬・料金等に該当すると認識しておりますが、
その判断で相違ないでしょうか。

報酬は謝礼として、交通費は現住所から本業務の遂行場所までの
往復交通費を対象として最も効率的な移動方法にかかる費用としていますが、
実費を提示してもらう場合もあります。
なお、先方からは領収書等の発行を受けることができません。


なお、謝礼の中にはイベント告知動画等の提供という項目があり、
「当社の依頼に基づき」PR大使がSNS投稿をおこなうものもありますが、
これは源泉徴収の「対象外」となるのでしょうか。
また、交通費を含めた金額を源泉徴収の対象とすべきでしょうか。


・消費税(インボイス関連)
広報大使からは、領収証等の発行を受けることができません。

広報大使がインボイス登録事業者である場合と、
そうでない場合のそれぞれの取り扱いを示していただけないでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

とくにありません。



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