[soudan 20859] iDeCoプラスの給与課税リスクについて
2026年8月05日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・法人で役員2名(夫婦)とバイト1名(役員の親)のみの同族会社
・役員1名のみがiDeCoに加入
・役員2名はiDeCoプラスの対象となる厚生年金保険の被保険者である
・バイト1名は70歳以上のため、iDeCoプラスの対象外
・法人は企業年金を実施しておらず、労使合意その他の所定の
手続を行ったうえで、正式にiiDeCoプラスの導入を行い、
法人が中小事業主掛金の拠出する。


【質  問】

・所得税の質問は、下記のそれぞれについて給与課税されますでしょうか。


①iDeCo加入者に対してiDeCoプラスを導入できるため、
役員1名のみ、法人が中小事業主掛金の拠出する。

他の役員とバイトには、当該掛金の負担及び、
当該掛金の負担相当額の手当等を支給しない場合の、
法人が負担する掛金について給与課税となりますでしょか。


②iDeCoに加入をしているが、会社が掛金の
負担をしてる・してない場合(想定は、今後従業員を雇用したときに、
その従業員がiDeCoに加入をしてることを会社に言わなかった場合)

③会社の掛金の負担額が、人によって異なる場合

私見にはなりますが、所得税法施行令 第64条により、
給与所得に含まれないとありますので、
上記のいかなる場合でも、給与課税はされないと考えております。


以上となりますが、ご教授の程よろしくお願い申し上げます。

【参考条文・通達・URL等】

所得税法施行令 第64条



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