[soudan 20856] 役員退職金に該当するか否か
2026年8月04日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
・役員Aは法人B代表取締役で、役員Aの配偶者が
法人Bの株式を100%保有している
・法人Bは6月決算法人
・役員AはX年4月に法人Bを退任
・同月、役員Aは、役員Aの親が株式を100%保有する法人Cの代表取締役に就任
・役員Aは法人Bを退任時に退職金を受け取っていない
・役員Aの最終報酬月額は35万円、勤続年数は9年
・法人Bは年商5,000万円、総資産500万円程度の規模であり、
純資産は債務超過状態
【質 問】
法人B及び法人CにM&Aの打診がありました
当初、譲受企業はX年8月に法人Cから役員Aに
退職金5,000万円を支給し、これを実質的な
M&A対価とすることを予定していました
しかし、役員Aは就任直後で特定役員退職手当に
該当することから、X年7月にこの提案を取り下げられました
その後、法人Cは法人Bに5,000万円の貸し付けを行い、
法人BはX年6月期の定時株主総会(X年8月開催)で
X年4月に退任した役員Aに対して退職金5,000万円を
支払う決議を行いました。
役員Aはこの退職金を原資としてM&Aの仲介手数料を支払う予定です。
質問①
法人Bが役員Aに対して支給する5,000万円について、
法人B側では、役員退職給与として、
不相当に高額な部分を除き損金算入し、
役員A側では退職所得として取り扱うことに
問題はないでしょうか。
退職所得に該当するためには、次の要件を満たす必要があると理解しています。
①退職、すなわち勤務関係の終了という事実によって
初めて給付されること
②従来の継続的な勤務に対する報償または労務の対価の
後払いとしての性質を有すること
③一時金として支給されること
役員Aの退任時点では退職金の支給予定はありませんでした。
また、実質的には、役員Aの退任後に具体化したM&Aに伴う
仲介手数料の支払原資を確保する目的で支給されるものであり、
当該M&Aがなければ支給されなかった可能性が高いと考えられます。
このような事情を踏まえると、本件の、役員Aの
法人Bにおける勤務関係の終了に起因して支給されるものとはいえず、
また、法人Bにおける過去の勤務に対する報償または
労務の対価の後払いとしての性質も認められないのではないか
と考えています。
そのため、退職所得の要件のうち、上記①および②を満たさず、
退職所得には該当しない可能性があると考えますが、いかがでしょうか。
質問②
仮に、法人Bから役員Aに支給される5,000万円が
退職所得に該当しない場合、法人Bおよび役員Aにおいて、
どのように取り扱うべきでしょうか。
役員Aは既に法人Bを退任しているものの、
実質的には退職後に支給された役員賞与として取り扱い、
法人B側では損金不算入のうえ乙欄徴収で源泉徴収、
役員A側では給与所得と考えていますが、この理解でよいでしょうか。
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法30条1項
最高裁昭和58年9月9日第二小法廷判決
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
・役員Aは法人B代表取締役で、役員Aの配偶者が
法人Bの株式を100%保有している
・法人Bは6月決算法人
・役員AはX年4月に法人Bを退任
・同月、役員Aは、役員Aの親が株式を100%保有する法人Cの代表取締役に就任
・役員Aは法人Bを退任時に退職金を受け取っていない
・役員Aの最終報酬月額は35万円、勤続年数は9年
・法人Bは年商5,000万円、総資産500万円程度の規模であり、
純資産は債務超過状態
【質 問】
法人B及び法人CにM&Aの打診がありました
当初、譲受企業はX年8月に法人Cから役員Aに
退職金5,000万円を支給し、これを実質的な
M&A対価とすることを予定していました
しかし、役員Aは就任直後で特定役員退職手当に
該当することから、X年7月にこの提案を取り下げられました
その後、法人Cは法人Bに5,000万円の貸し付けを行い、
法人BはX年6月期の定時株主総会(X年8月開催)で
X年4月に退任した役員Aに対して退職金5,000万円を
支払う決議を行いました。
役員Aはこの退職金を原資としてM&Aの仲介手数料を支払う予定です。
質問①
法人Bが役員Aに対して支給する5,000万円について、
法人B側では、役員退職給与として、
不相当に高額な部分を除き損金算入し、
役員A側では退職所得として取り扱うことに
問題はないでしょうか。
退職所得に該当するためには、次の要件を満たす必要があると理解しています。
①退職、すなわち勤務関係の終了という事実によって
初めて給付されること
②従来の継続的な勤務に対する報償または労務の対価の
後払いとしての性質を有すること
③一時金として支給されること
役員Aの退任時点では退職金の支給予定はありませんでした。
また、実質的には、役員Aの退任後に具体化したM&Aに伴う
仲介手数料の支払原資を確保する目的で支給されるものであり、
当該M&Aがなければ支給されなかった可能性が高いと考えられます。
このような事情を踏まえると、本件の、役員Aの
法人Bにおける勤務関係の終了に起因して支給されるものとはいえず、
また、法人Bにおける過去の勤務に対する報償または
労務の対価の後払いとしての性質も認められないのではないか
と考えています。
そのため、退職所得の要件のうち、上記①および②を満たさず、
退職所得には該当しない可能性があると考えますが、いかがでしょうか。
質問②
仮に、法人Bから役員Aに支給される5,000万円が
退職所得に該当しない場合、法人Bおよび役員Aにおいて、
どのように取り扱うべきでしょうか。
役員Aは既に法人Bを退任しているものの、
実質的には退職後に支給された役員賞与として取り扱い、
法人B側では損金不算入のうえ乙欄徴収で源泉徴収、
役員A側では給与所得と考えていますが、この理解でよいでしょうか。
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法30条1項
最高裁昭和58年9月9日第二小法廷判決
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