[soudan 20855] 過年度の源泉所得税を納付する場合の適用区分(甲欄・乙欄)
2026年8月04日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・依頼者は法人(以下「W社」)。
給与支払時に源泉徴収を行っておらず、
源泉所得税の徴収・納付を全く行っていない。
・対象期間は令和7年(2025年)分(事業年度は
2025年5月1日~2026年4月30日)。年末調整も未実施。
・W社は源泉徴収制度自体を認識しておらず、
扶養控除等申告書の制度も知らなかったため、
対象期間について従業員から扶養控除等申告書の
提出を受けておらず、保管もしていない。
社会保険料も従業員給与から天引きしてこなかった。
・現時点(令和8年6月)で、
W社は税務署からの指摘前に自主的に不納付分を納める方針である。
・従業員は全員がW社を主たる給与の
支払先としており、他社からの給与はない。
・一部の従業員は自身で確定申告を
行っている可能性があり、現在確認中。
・W社社長が中華系であり、従業員の
半数近くに中華系の氏名が見受けられるが、
非居住者に該当するか否かは確認できていない。
【質 問】
過年度の未徴収・不納付の源泉所得税を遡及して納付するにあたり、
納付すべき税額の計算について、以下3点をご教示ください。
質問① 対象期間について扶養控除等申告書の
提出を受けていない以上、納付すべき源泉所得税額は
乙欄により計算するほかないと考えておりますが、
この理解で相違ないでしょうか。
質問② 現時点で従業員に令和7年分の扶養控除等申告書を
作成・提出させ、これを根拠として甲欄により税額を計算して
納付することは認められないと考えておりますが、
この認識で相違ないでしょうか。
事後的に申告書を整備しても、遡って甲欄を
適用することはできないと解しております。
質問③ しかし、なんらかの方法で甲欄適用が
認められる余地がある場合には、その旨ご教示いただけますと幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法185条1項1号・2号(賞与以外の給与等に係る徴収税額/甲欄・乙欄の区分)
所得税法194条1項(給与所得者の扶養控除等申告書の提出期限)
所得税法190条(年末調整)
所得税法221条1項(源泉徴収に係る所得税の徴収)、同法222条(不徴収税額の支払金額からの控除及び支払請求等)
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・依頼者は法人(以下「W社」)。
給与支払時に源泉徴収を行っておらず、
源泉所得税の徴収・納付を全く行っていない。
・対象期間は令和7年(2025年)分(事業年度は
2025年5月1日~2026年4月30日)。年末調整も未実施。
・W社は源泉徴収制度自体を認識しておらず、
扶養控除等申告書の制度も知らなかったため、
対象期間について従業員から扶養控除等申告書の
提出を受けておらず、保管もしていない。
社会保険料も従業員給与から天引きしてこなかった。
・現時点(令和8年6月)で、
W社は税務署からの指摘前に自主的に不納付分を納める方針である。
・従業員は全員がW社を主たる給与の
支払先としており、他社からの給与はない。
・一部の従業員は自身で確定申告を
行っている可能性があり、現在確認中。
・W社社長が中華系であり、従業員の
半数近くに中華系の氏名が見受けられるが、
非居住者に該当するか否かは確認できていない。
【質 問】
過年度の未徴収・不納付の源泉所得税を遡及して納付するにあたり、
納付すべき税額の計算について、以下3点をご教示ください。
質問① 対象期間について扶養控除等申告書の
提出を受けていない以上、納付すべき源泉所得税額は
乙欄により計算するほかないと考えておりますが、
この理解で相違ないでしょうか。
質問② 現時点で従業員に令和7年分の扶養控除等申告書を
作成・提出させ、これを根拠として甲欄により税額を計算して
納付することは認められないと考えておりますが、
この認識で相違ないでしょうか。
事後的に申告書を整備しても、遡って甲欄を
適用することはできないと解しております。
質問③ しかし、なんらかの方法で甲欄適用が
認められる余地がある場合には、その旨ご教示いただけますと幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法185条1項1号・2号(賞与以外の給与等に係る徴収税額/甲欄・乙欄の区分)
所得税法194条1項(給与所得者の扶養控除等申告書の提出期限)
所得税法190条(年末調整)
所得税法221条1項(源泉徴収に係る所得税の徴収)、同法222条(不徴収税額の支払金額からの控除及び支払請求等)
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!

