[soudan 20867] 相当の地代の改訂について
2026年8月04日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

個人が所有している2つの土地の上に同族会社が
それぞれ建物を所有し、個人は地代として
「相当の地代」を受けとっています。


土地①:令和4年6月に鑑定評価を行い、鑑定評価額×6%で相当の地代を設定
土地②:令和2・3・4年の固定資産税評価額の平均×6%で相当の地代を設定

【質  問】

相当の地代はおおむね3年以下の期間ごとに
行う必要があると存じますが、
土地①、土地②は税務上いつに改訂するのがいいでしょうか?

多少過ぎたとしても、すぐに問題になるわけではないのでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5732.htm



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