[soudan 20866] 相続税申告の際の倍率地域の土地の評価
2026年8月03日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

相続により相続人が以下の土地を取得しました。

所在地:長野県八ヶ岳の別荘地
登記上の地目:「山林」
固定資産税評価の現況:「別荘地」

ここの別荘地の土地のみ所有していて、
建物は立っておらず、更地にしてから別荘が立てられるように
なっているので、今は木が生い茂っているような状態です。

固定資産税評価額は、別荘地のための宅地評価をいれた形で評価されているとのこと地元の課税課に確認済。

国税庁の評価倍率表の指定:
宅地 = 1.1倍
山林 = 比準
になっています。

【質  問】

1.地目の判定について
現況、固定資産税評価上の用途は「別荘地」となっていて登記上は「山林」です。
このような場合現況を優先して別荘地での評価でいいのでしょうか。別荘地=宅地と読み替えていいのでしょうか?
その場合は倍率方式(固定資産税評価額 × 1.1倍)で評価して差し支えないでしょうか。

それとも、倍率表の指定でいくと「市街地山林(宅地比準方式)」として、近傍宅地をベースに計算を進めるべきでしょうか。

2.別荘地特有の留意点について その他、長野県の別荘地エリアを評価するにあたり、
見落としがちな減価要因や、現地・役所調査で確認しておくべき特有の留意点などがございましたらご教示ください。

【参考条文・通達・URL等】

なし



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