[soudan 20841] 土地建物の使用貸借における課税関係
2026年8月07日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
法人で物件を購入し、民泊を行っています。
A社の社長(以下B氏)の親族(以下C氏(A社の株は保有していない))
からA社が不動産(築40年程度の戸建)を使用貸借により借り受け、
A社にて民泊運営を行う予定です。
A社が当該不動産につき、住宅宿泊事業法による認可を受け、
A社に売上、民泊運営上の経費は帰属しますが、
固都税の負担のみ所有者であるC氏が支払う予定です。
【質 問】
① 土地を個人から借り受けて、その上に法人が
建物を建設する場合、土地の無償返還の届出を提出し、
固都税の2~3倍以上等の一定の金額を地代家賃として
法人が個人に支払うことで借地権の権利金課税を避けること
が考えられますが、土地建物ともに使用貸借で借り受ける場合には、
貸主であるC氏が権利金収入の認定課税、借主であるA社が借地権の
認定課税を受ける可能性はないという理解でよろしいでしょうか。
② 土地建物共に使用貸借で借り受けるため、
C氏に相続があった場合、当該土地建物の評価は自用地及び
自用家屋として評価するものと理解でよろしいでしょうか。
仮に固都税の2~3倍以上の地代家賃を設定した賃貸借契約書を
A社とC氏で交わした場合で、C氏からB氏が相続した場合、
小規模宅地等の特例(貸付事業用宅地等)の適用を受け、
貸家建付地及び貸家として評価することは可能でしょうか。
③ A社がC氏から使用貸借で借り受けることについては、
A社側で受贈益を認識する必要はないという理解でよろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5730.htm
措法69の4
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
法人で物件を購入し、民泊を行っています。
A社の社長(以下B氏)の親族(以下C氏(A社の株は保有していない))
からA社が不動産(築40年程度の戸建)を使用貸借により借り受け、
A社にて民泊運営を行う予定です。
A社が当該不動産につき、住宅宿泊事業法による認可を受け、
A社に売上、民泊運営上の経費は帰属しますが、
固都税の負担のみ所有者であるC氏が支払う予定です。
【質 問】
① 土地を個人から借り受けて、その上に法人が
建物を建設する場合、土地の無償返還の届出を提出し、
固都税の2~3倍以上等の一定の金額を地代家賃として
法人が個人に支払うことで借地権の権利金課税を避けること
が考えられますが、土地建物ともに使用貸借で借り受ける場合には、
貸主であるC氏が権利金収入の認定課税、借主であるA社が借地権の
認定課税を受ける可能性はないという理解でよろしいでしょうか。
② 土地建物共に使用貸借で借り受けるため、
C氏に相続があった場合、当該土地建物の評価は自用地及び
自用家屋として評価するものと理解でよろしいでしょうか。
仮に固都税の2~3倍以上の地代家賃を設定した賃貸借契約書を
A社とC氏で交わした場合で、C氏からB氏が相続した場合、
小規模宅地等の特例(貸付事業用宅地等)の適用を受け、
貸家建付地及び貸家として評価することは可能でしょうか。
③ A社がC氏から使用貸借で借り受けることについては、
A社側で受贈益を認識する必要はないという理解でよろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5730.htm
措法69の4
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!

