[soudan 20837] 個人が、上場株式を寄付する方法について
2026年8月06日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】

個人

【前  提】

85歳の個人甲
・上場株式時価2億円保有・預貯金3,600万円

推定相続人は、独身の長男のみ。(基礎控除3,000万円+1人600万円=3,600万円)
遺言執行者は仮に長男とする。

甲ご本人の意向
預貯金は長男に。
上場株式は赤十字と現住所がある市に寄付したい。

【質  問】

1.遺言で、市や赤十字に、上場株式のまま寄付することは可能でしょうか?(遺贈?)

2.遺言で、上場株式を売ったお金を、市や赤十字に、寄付する。ということは可能でしょうか?

3.平成30年4月1日の税制改正で、東京大学への株式等の寄付が不課税となりました!
https://utf.u-tokyo.ac.jp/htd/stock

というサイトがあるのですが、
これは、寄付先に甲の寄付について甲基金が作られなければ、
不課税の特例は受けられないということでしょうか。
それとも、すでにある基金に寄付という形で不課税の特例が
受けられるということでしょうか?

https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/kouritsu/detail/__icsFiles/afieldfile/2018/04/23/1404257_002.pdf

4.市と赤十字に寄付する前提の場合の考え方の確認.

A甲が、生きている間に上場株式を売却してお金を作り、市と赤十字に寄付する場合、
 甲は、所得税の申告が必要で、上場株式の譲渡所得が発生し、寄附金控除ができる。
 という理解でよろしいでしょうか?


B甲の相続発生後、上場株式を市と赤十字に寄付する場合、
 相続税の申告期限までに寄付して、相続税の寄附金控除をうけることができる。
 という理解でよろしいでしょうか?


C甲の相続発生後、準確定申告の期限までに、上場株式を売却して市と赤十字に寄付すれば、
 甲の準確で、上場株式の譲渡所得が発生する。
 市と赤十字に寄付するので、寄附金控除が使える。
 この時の譲渡所得は非課税になりますか?
 上場株式の売却は、準確定申告の期限までにしないといけませんか?

 相続税は、財産として上場株式を認識し、寄附金控除をうけることができる。
 という理解でよろしいでしょうか?


5.長男が相続する預貯金が、3,600万円以下で、上場株式を全額寄付する場合は、
 相続税の申告は不要になりますか?
  仮に、長男が相続する預貯金が3,700万円で、上場株式を全額寄付する場合は、
 相続税の申告が必要。と考えればよいでしょうか?

6.何かほかに注意すべきことがあれば併せてアドバイスいただきたいです。



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