[soudan 20838] 相続時精算課税制度の受贈者が贈与者より先に死亡した場合における取得費加算について
2026年8月06日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

○ 夫甲が妻乙の死亡(相続)により土地を相続したのですが、
  配偶者軽減により夫甲には相続税は課税されませんでした。

○ 妻乙から相続した土地は、妻乙にて、乙の父(夫甲の義父)から
  相続時精算課税により妻乙に贈与されていた土地となっています。

○ 今回、妻乙の父の相続が開始されましたが、妻乙は、父の相続開始前より
  1年ほど前に亡くなってしまっていたため、相続時精算課税制度の贈与に関する義父の相続に係る
  相続税の納税義務を夫甲が引き継いで、夫甲が妻乙の相続時精算課税制度(被相続人父)に伴う
  相続税を申告納税しました。

○ 父(甲の義父)の相続税申告が完了した後、甲は土地を売却しました。

【質  問】

○ 夫甲は、妻乙の相続及び義父の相続税申告期限からいずれも3年10か月以内に土地を売却しましたが、
  夫甲の譲渡所得の申告において、義父の相続税納税額を取得費加算できるでしょうか。

私は、甲はあくまでも妻乙の相続時精算課税制度の父の相続に係る相続税の納税義務を引き継いだだけであり、
妻乙を被相続人とした妻乙の相続税を納税したわけではないため(妻乙の相続税は配偶者軽減によりゼロ)、
義父の死亡に係る妻乙の相続税(相続時精算課税制度による相続税)について、
取得費加算を適用することはできないと考えていますが、間違っていませんでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

なし



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