[soudan 20835] 手付金支払い後の住宅取得資金贈与
2026年8月05日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

①親の名義の自宅を建て替えるに際し、息子が金融機関から
融資を受けて息子の名義で建て替える。
②二世帯の省エネ住宅で、建物完成後は両親と息子が同居する予定である。
③土地は親の名義のままとする。
④資金について、当初金融機関から5千万円融資を受けて、
その一部を手付金として建築業者に支払済み。
⑤まだ竣工前(引渡前)であるが、資金が1千万円不足しそうなので
親から1千万円の資金贈与を検討している。

【質  問】

手付金として一部を息子本人が支払済みですが、
完成引渡及び残金決済前に親から1千万円の贈与を受けて、
この全額を残金決済に充てて支払った場合、この1千万円については
「住宅取得資金贈与の特例」の適用を受けることができると考えてよろしいでしょうか。
特例の適用を受けるためのその他の要件は満たしている前提となります。

【参考条文・通達・URL等】

なし



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