[soudan 20831] 底地を買い取る場合の価額
2026年8月06日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

・A株式会社の所有する甲土地に、
A株式会社の代表取締役Bが家屋を建築し、居住しています。


・建築当時(平成5年)、甲土地は、
「権利金を授受する取引上の慣行がある地域」では、
ありませんでしたので、権利金の授受は行われませんでした。

現在は、「権利金を授受する取引上の慣行がある地域」に、
該当します。


・代表取締役Bは、「相当の地代」には、足りませんが、
「通常の地代」超の地代を、支払っています。


【質  問】

A株式会社は、代表取締役Bに、底地を売却します。


【質問1】
建築が平成5年なので、権利金の認定課税は、
もうできないと思いますが、この理解で宜しいでしょうか?

【質問2】
この場合、税務上問題のない底地の価額は、
「土地の更地価額×実際の地代/相当の地代」で
宜しいでしょうか?

【質問3】
もし、代表取締役Bが、常に「相当の地代」を
支払っていた場合には、
税務上問題のない底地の価額は、
「土地の更地価額」で宜しいでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

法基通13-1-15



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