[soudan 20826] タックスヘイブン対策税制下における特定資産の買換えの特例(圧縮記帳)と船籍変更の関係について
2026年8月06日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

国際税務<法人税/消費税>(竹内之真税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

関与先は、日本の船主に対して外国への外航船舶の
登録(外国船籍の取得)を推進する業務を行っております。

日本の船主は、現在保有する船舶を売却して
新たな船舶を取得する際、いわゆる「特定資産の買換えの場合の
課税の特例(圧縮記帳制度)」を適用し、売却益に対する課税の
繰延べを行っているケースが多く見られます。

また、日本の船主の多くは、パナマ、リベリア、
マーシャル、バハマ等の外国船籍(タックスヘイブン適用国)で
船舶を登録し、外国子会社を通じて保有するスキームを採用しています。

先日、船主と面談した際、「当該圧縮記帳制度は本来、
日本船籍間の買換えを想定した制度であり、
売却資産と買換資産とで『異なる外国船籍』になる場合は、
制度適用の可否について税理士間でも見解が分かれている」
との話を伺いました。

タックスヘイブン対策税制の適用下において、
買換えの前後で船舶の国籍(登録国)が変更されるケースについて、
実務上の取り扱いや税務リスクを整理したく、
以下の点についてご教示をお願いいたします。


【質  問】

1. 船籍変更を伴う買換えにおける圧縮記帳の適用可否について
タックスヘイブン対策税制の適用下において、
売却する船舶と新たに取得する船舶とで船籍(登録国)が異なる場合、
特定資産の買換特例(圧縮記帳)を適用するうえで問題(否認リスク等)
は生じるのでしょうか。
関連する法令通達の解釈、実務上の取り扱い、
または参考となる裁決・判例等の情報があればご教示ください。

2. 適用可否による税負担(インパクト)の差異について
仮に、パナマ船籍の船舶を売却し、
10億円の売却益が生じたと仮定します。
この買換え(バハマ船籍の取得)において、
圧縮記帳制度が「適用できる場合」と「適用できない場合」とで、
合算対象となる所得への影響等、具体的な税負担の差異
(シミュレーションの考え方)をご教示いただけないでしょうか。



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