[soudan 20827] 傭船契約と資本的支出
2026年8月05日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

・法人です
・裸傭船契約に基づき他人所有の船舶を一定期間借り受けて、
国内の海上輸送の業務をしています。

・他人より借り受けた船舶を輸送用に改修しますが、
この改修費用は当社持ちです。


【質  問】

借り受けた船舶に施した改修費用は資本的支出となりますが、
こちらの法人税法上の取扱いについては以下の
認識で間違いないでしょうか?

【原則】
減価償却資産として、船舶本体に準じて耐用年数および償却方法(法定償却方法は定率法)

【例外】
以下の条件を満たす場合には、賃借期間を通じて償却をする。
法定償却方法は原則と同じく定率法
①賃借期間の定めがある
②その賃借期間の更新は出来ない
③施した改修について有償費の請求や買取り請求が出来ない

上記はタックスアンサーNo.5406を参照しています。
タックスアンサーの事例は建物に施した造作であるため、
その部分を船舶に置き換えて判断しました。

【参考条文・通達・URL等】

タックスアンサーNo.5406他人の建物に対する造作の耐用年数
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5406.htm



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