[soudan 20827] 傭船契約と資本的支出
2026年8月05日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
・法人です
・裸傭船契約に基づき他人所有の船舶を一定期間借り受けて、
国内の海上輸送の業務をしています。
・他人より借り受けた船舶を輸送用に改修しますが、
この改修費用は当社持ちです。
【質 問】
借り受けた船舶に施した改修費用は資本的支出となりますが、
こちらの法人税法上の取扱いについては以下の
認識で間違いないでしょうか?
【原則】
減価償却資産として、船舶本体に準じて耐用年数および償却方法(法定償却方法は定率法)
【例外】
以下の条件を満たす場合には、賃借期間を通じて償却をする。
法定償却方法は原則と同じく定率法
①賃借期間の定めがある
②その賃借期間の更新は出来ない
③施した改修について有償費の請求や買取り請求が出来ない
上記はタックスアンサーNo.5406を参照しています。
タックスアンサーの事例は建物に施した造作であるため、
その部分を船舶に置き換えて判断しました。
【参考条文・通達・URL等】
タックスアンサーNo.5406他人の建物に対する造作の耐用年数
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5406.htm
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
・法人です
・裸傭船契約に基づき他人所有の船舶を一定期間借り受けて、
国内の海上輸送の業務をしています。
・他人より借り受けた船舶を輸送用に改修しますが、
この改修費用は当社持ちです。
【質 問】
借り受けた船舶に施した改修費用は資本的支出となりますが、
こちらの法人税法上の取扱いについては以下の
認識で間違いないでしょうか?
【原則】
減価償却資産として、船舶本体に準じて耐用年数および償却方法(法定償却方法は定率法)
【例外】
以下の条件を満たす場合には、賃借期間を通じて償却をする。
法定償却方法は原則と同じく定率法
①賃借期間の定めがある
②その賃借期間の更新は出来ない
③施した改修について有償費の請求や買取り請求が出来ない
上記はタックスアンサーNo.5406を参照しています。
タックスアンサーの事例は建物に施した造作であるため、
その部分を船舶に置き換えて判断しました。
【参考条文・通達・URL等】
タックスアンサーNo.5406他人の建物に対する造作の耐用年数
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5406.htm
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