[soudan 20828] 完全子法人の株式の譲渡について
2026年8月05日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税,相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
①親法人が子法人の株式を100%保有(完全子法人)
②①の子法人は、関連のない他法人から新設分割された法人である
(譲り受ける事業部門を本体から分割したもの)
③設立1期目の途中に資本金等900万の法人の全株式を、
3,000万で取得した(第三者間取引)
④第2期の年度末時点の純資産額は、3,500万である
⑤設立3期目において、1,500万の配当を実施(完全子法人からの配当)
⑥設立3期目の配当後に、全株式を親法人から、
親法人の代表取締役の配偶者に2,000万で譲渡した
(期末時点では親法人の保有比率はゼロとなった)
【質 問】
質問①
親法人の法人税申告において以下のA・Bの申告は可能でしょうか?
また、以下の場合に、懸念すべき税務リスク等はございますか?
A.完全子法人からの配当の全額益金不算入(不算入1,500万)
B.完全子法人の保有株式の譲渡損の計上(譲渡損1,000万)
Aについて、期末時点では完全子法人ではなくなっているが、
配当時点では完全子法人であったため、
配当の益金不算入は適用できるのでしょうか?
Bについて、配当した場合や、同族関係者への譲渡であっても、
問題なく譲渡損の計上は可能でしょうか?
質問②
株式の譲渡金額2,000万について、以下のように算定していますが、
このような算定方法で同族関係者に譲渡することに、
懸念される税務リス等はございますか?
個人に対する贈与税の対象となるケースに該当しますでしょうか?
A.同族関係者への譲渡となるため、税務上の原則的評価方式にて評価額を算定
B.開業後3年未満の法人であるため、前期末の純資産額3,500万をベースとして株式を評価
C.当期中に実施した配当額1,500万を前期末の純資産額より控除した残額として、
譲渡金額2,000万を算定
Cについて、配当したので、前期末の純資産額から配当額を
控除して譲渡額を算定するという考え方に問題はございますでしょうか?
以上が、ご質問事項となります。
大変お手数をおかけしますが、どうぞよろしくお願い申し上げます。
【参考条文・通達・URL等】
完全子法人からの配当の益金不算入(法人税法第23条第5項)
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税,相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
①親法人が子法人の株式を100%保有(完全子法人)
②①の子法人は、関連のない他法人から新設分割された法人である
(譲り受ける事業部門を本体から分割したもの)
③設立1期目の途中に資本金等900万の法人の全株式を、
3,000万で取得した(第三者間取引)
④第2期の年度末時点の純資産額は、3,500万である
⑤設立3期目において、1,500万の配当を実施(完全子法人からの配当)
⑥設立3期目の配当後に、全株式を親法人から、
親法人の代表取締役の配偶者に2,000万で譲渡した
(期末時点では親法人の保有比率はゼロとなった)
【質 問】
質問①
親法人の法人税申告において以下のA・Bの申告は可能でしょうか?
また、以下の場合に、懸念すべき税務リスク等はございますか?
A.完全子法人からの配当の全額益金不算入(不算入1,500万)
B.完全子法人の保有株式の譲渡損の計上(譲渡損1,000万)
Aについて、期末時点では完全子法人ではなくなっているが、
配当時点では完全子法人であったため、
配当の益金不算入は適用できるのでしょうか?
Bについて、配当した場合や、同族関係者への譲渡であっても、
問題なく譲渡損の計上は可能でしょうか?
質問②
株式の譲渡金額2,000万について、以下のように算定していますが、
このような算定方法で同族関係者に譲渡することに、
懸念される税務リス等はございますか?
個人に対する贈与税の対象となるケースに該当しますでしょうか?
A.同族関係者への譲渡となるため、税務上の原則的評価方式にて評価額を算定
B.開業後3年未満の法人であるため、前期末の純資産額3,500万をベースとして株式を評価
C.当期中に実施した配当額1,500万を前期末の純資産額より控除した残額として、
譲渡金額2,000万を算定
Cについて、配当したので、前期末の純資産額から配当額を
控除して譲渡額を算定するという考え方に問題はございますでしょうか?
以上が、ご質問事項となります。
大変お手数をおかけしますが、どうぞよろしくお願い申し上げます。
【参考条文・通達・URL等】
完全子法人からの配当の益金不算入(法人税法第23条第5項)
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