[soudan 20825] 転貸されている雑種地の評価について
2026年8月03日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・被相続人共有の土地(持分1/10)を他の共有者(親族)とともに同族会社へ賃貸
・同族会社はコインパーキング運営会社へ転貸(賃貸人の承諾済)
・被相続人と同族会社との賃貸借契約は、駐車場及び駐輪場用地としての使用目的。
 賃貸借期間はH28(2016年)年9月16日からH58(2046年)年9月15日まで。
 期間満了時は合議の上更新可能だが、解除に関する条項は無し。
 土地の無償返還に関する届出提出済、地代は固定資産税の約4倍。
・コインパーキング運営会社は、必要機材設置のうえ時間貸し駐車場・月極駐車場・時間貸し駐輪場を運営。
 賃貸借期間は平成28年(2016年)9月6日から平成33年(2021年)9月25日まで。
 期間満了2か月前までに双方からの意思表示がない場合1年間の自動更新。
・いずれの賃借権も登記はありません。

【質  問】

①課税時期R8年7月31日での相続税の計算において、当該土地について
 貸し付けられている雑種地として賃借権控除は可能でしょうか。

②賃借権控除が可能な場合、自用地としての価額に乗ずる割合を決定する際の賃借権の残存期間は、
 同族会社との賃貸借期間を用いるのか、同族会社とコインパーキング運営会社との賃貸借期間を用いるのかどちらになるでしょうか。

③コインパーキング運営会社との賃貸借期間を用いる場合、1年間の自動更新となっているため
 賃借権の価額は考慮せず自用地としての評価になるのでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

財産評価基本通達 86、87
タックスアンサー No.4627 貸駐車場として利用している土地の評価
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4627.htm
国税庁 質疑応答事例 臨時的な使用に係る賃借権の評価
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/04/20.htm



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