[soudan 08737] 特定一般社団法人等に係る同族理事の範囲
2023年8月17日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士),公益法人(浦田泉税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
一般社団法人 甲
社員 A一族のみ
理事 B及びCの2名
株式会社 乙
株主 A80%、B20%
取締役 B及びCの2名
尚、A・B・Cは親族関係にはなく、いわゆるオーナーと役員(従業員)の関係
【質 問】
①上記の場合、一般社団法人甲は特定一般社団法人等に該当するか否か。
(B・Cを同族理事としてカウントするか)
②また、顧問税理士が一般社団法人甲の理事に就任した場合は、同族理事として
カウントしなくても良いか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4143.htm
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