[soudan 08737] 特定一般社団法人等に係る同族理事の範囲
2023年8月17日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(木下勇人税理士),公益法人(浦田泉税理士)


【対象顧客】


個人,法人


【前  提】


一般社団法人 甲

社員 A一族のみ

理事 B及びCの2名


株式会社 乙

株主 A80%、B20%

取締役 B及びCの2名


尚、A・B・Cは親族関係にはなく、いわゆるオーナーと役員(従業員)の関係


【質  問】


①上記の場合、一般社団法人甲は特定一般社団法人等に該当するか否か。

 (B・Cを同族理事としてカウントするか)

②また、顧問税理士が一般社団法人甲の理事に就任した場合は、同族理事として

 カウントしなくても良いか。


【参考条文・通達・URL等】


https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4143.htm




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