[soudan 20810] 名義ゴルフ会員権は成立する?
2026年8月05日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】

個人

【前  提】

甲は某ゴルフ会員権を所有しており、甲の配偶者(妻)も同じゴルフ会員権の取得を考えている。

今回取得するゴルフ会員権ついて、
・名義は甲の配偶者(妻)
・取得に際しての面接や手続きは甲の配偶者(妻)
・ゴルフ会員権の使用者は甲の配偶者(妻)
・取得資金は甲の預金を使用
・取得後の年会費等の維持費用は甲の預金を使用
とする予定である。

なお、甲の配偶者(妻)名義の預金(預金形成には問題なし)から
資金を出すことは可能な状況である。


【質  問】

①甲の預金で取得し、維持費用も負担する当該甲の
配偶者(妻)名義のゴルフ会員権は、甲の名義ゴルフ会員権(甲の財産)
になり得るのでしょうか?
一般的には、甲から甲の配偶者(妻)への資金贈与による
取得として整理され、贈与税の話になろうかと思います。
しかし、甲の思いは、夫婦とも高齢になり、
共通の趣味であるゴルフを今後も楽しみたいとの思いで
妻名義の会員権を取得するもので、将来的に
甲の相続が発生した時には、甲名義のゴルフ会員権と妻名義の
ゴルフ会員権を甲の相続財産として考えたいというものである。

②資金贈与による取得と整理される場合、贈与税課税を回避するために、
甲と甲の配偶者間で貸付金契約を締結する等の手当を考えていますが、
リスクはありますか?
この場合、貸付金の返済は甲の相続時に精算することを想定しています。

【参考条文・通達・URL等】

特になし。



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!