[soudan 20806] 海外出張の際の定額交通費、日当、定額宿泊費の消費税の課税関係について
2026年8月05日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

A社は社員の海外出張の際に、旅費規定に基づき、
交通費、日当、宿泊代を支給しています。
社員から旅費精算書を提出してもらい精算しています。

1海外出張の際の国内の移動の交通費 往復
(実費でなく旅費規程基づく定額支給)20,000円
2海外出張の際の国内の移動分の日当
(旅費規定に基づく定額支給額) 2000円
3海外出張の際の国内の移動の際の国内ホテルの宿泊費
(実費でなく旅費規定に基づく定額支給)20,000円
4海外出張の際の海外への交通費 往復
(旅費規定に基づく定額支給額)100000円
5海外出張の際の海外分の日当
(旅費規定に基づく定額支給額) 12000円
6海外出張の際の海外のホテルの宿泊費
(実費でなく旅費規定に基づく定額支給)30,000円

【質  問】

1.この場合、国内の移動の際の交通費、日当、
ホテル代の消費税の課税関係はどうなるでしょうか?
実費でない場合には、国内分、海外分の交通費、日当、
宿泊費はすべて海外出張に伴う費用として
消費税は不課税となるでしょうか?

2.あるいは、国内分の、交通費、日当、宿泊費は
出張旅費特例を適用し消費税は課税仕入として処理できるでしょうか?

よろしくお願いします。

【参考条文・通達・URL等】

なし



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