[soudan 20800] 相続発生前に指定代理請求人である相続人が受け取った障害保険金の取り扱いについて
2026年8月05日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】

個人

【前  提】

・加入している生命保険の内容
 死亡保険金受取人:子
 生存保険金受取人:本人(被相続人)
 指定代理請求人:子
・相続発生前に被相続人が重度障害となった
・指定代理請求にである子が保険金等を請求し、
 相続発生前に子の口座へ保険金が振り込まれた
・振り込まれた保険金等は次の通りです(数値は仮設)
 ①重度障害保険金(基本契約分) 1,200,000円
 ②障害保険金(特約分) 6,000,000円
 ③疾病入院保険金 1,000,000円
 ④特約還付金 1,800,000円
 ⑤保険料払込免除に伴う保険料戻り 200,000円
 ※このほかそれぞれの保険金には遅延利息がついています
 ※①②は契約者配当金も別途振り込まれています

【質  問】

《相続税の課税関係について》
相続発生前に相続人である子が受け取った
①~⑤の保険金(遅延利息、契約者配当金も含む)について
相続税の計算にあたりどのように取り扱うのが適切でしょうか。


(1)被相続人が請求したものとして相続財産に含める
  被相続人本人が生前に保険金請求していた場合は
  所得税は非課税になるが、受け取った保険金のうち
  使い切らなかった部分は相続税の対象となるため
  同様に相続財産として加算する

(2)相続人(子)の財産であるため今回の相続財産に含めない
  代理請求した時点で相続人の財産であると考え、
  子の相続発生時点で使い切らなかった部分が
  子の相続財産となる

また、障害保険金や疾病入院保険金など種類によって
財産計上の取り扱いが異なるのであればそちらも教えてください。


《所得税の課税関係について》
国税庁の質疑応答事例より障害保険金は非課税と確認済み
それ以外の保険金についても疾病を原因とするため
所得税は非課税でしょうか。

(保険会社から「この保険金等について所得等として
課税の対象となる場合がございます」という書類送付あり)

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/01/13.htm



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