[soudan 20781] 定期預金の既経過利息計算について
2026年8月05日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
定期預金の管理方法や証明書の発行形式が、
金融機関によって次のように異なっております。
1.A銀行
(1) 残高証明書
預金種類:定期預金 口座番号:123456 残高:2,000,000円
(2)経過利息計算書
預金種類:定期預金 口座番号:123456
預金番号:001
元本:1,000,000円 預入日:** 適用利率:** 経過利息
100円 税引後利息:80円 国税:15円 地方税:5円
預金番号:002
元本:1,000,000円 預入日:** 適用利率:** 経過利息
100円 税引後利息:80円 国税:15円 地方税:5円
2.B銀行
(1)残高証明書
科目:定期預金 金額1,000,000円 経過利息60円 口座(証書)番号234567
科目:定期預金 金額1,000,000円 経過利息60円 口座(証書)番号345678
(2)経過利息計算書
なし
3.C銀行
(1)残高証明書
種類:定期預金 口座番号:456789 残高2,000,000円 既経
過利息120円
(2)経過利息計算書
なし
※元本はお預り番号1の1,000,000円とお預り番号2の
1,000,000円の合計額
【質 問】
前提のように金融機関によって、定期預金を同じ口座内で
元本の異なるごとに預かり番号等の枝番号で管理する場合と
元本の異なるごとに証書番号(口座番号)ごとに管理する場合があるようです。
また、既経過利息計算書についても、A銀行とB銀行のように
口座内の枝番号(元本)又は証書番号ごとに利息を明示する場合と、
C銀行のようにすべての元本に係るそれぞれの利息の額を
合算した値のみを明示する場合があるようです。
(1)C銀行(青色の都市銀行)のように利息が合算されている場合、
相続税申告書11表や定期預金の評価明細書への記入のため、
元本ごとの既経過利息計算書を金融機関に再請求すべきでしょうか。
あるいは自分で計算すべきものしょうか。
それとも、合算したものを11表と評価明細に記載してしまっても
差し支えないものでしょうか。
(2)C銀行は元本ごとの既経過利息計算書の
請求に応じてくれるでしょうか。
(ご覧になったことはございますか。)
(3) 遺産分割協議書を作成するにあたり、
定期預金の記載項目は「口座番号のみ」とするか、
「口座番号 + 枝番号(お預かり番号・証書番号等)」まで
詳細に記載するか、実務上どちらが適当(一般的)でしょうか。
以上です、宜しくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
評基通203
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
定期預金の管理方法や証明書の発行形式が、
金融機関によって次のように異なっております。
1.A銀行
(1) 残高証明書
預金種類:定期預金 口座番号:123456 残高:2,000,000円
(2)経過利息計算書
預金種類:定期預金 口座番号:123456
預金番号:001
元本:1,000,000円 預入日:** 適用利率:** 経過利息
100円 税引後利息:80円 国税:15円 地方税:5円
預金番号:002
元本:1,000,000円 預入日:** 適用利率:** 経過利息
100円 税引後利息:80円 国税:15円 地方税:5円
2.B銀行
(1)残高証明書
科目:定期預金 金額1,000,000円 経過利息60円 口座(証書)番号234567
科目:定期預金 金額1,000,000円 経過利息60円 口座(証書)番号345678
(2)経過利息計算書
なし
3.C銀行
(1)残高証明書
種類:定期預金 口座番号:456789 残高2,000,000円 既経
過利息120円
(2)経過利息計算書
なし
※元本はお預り番号1の1,000,000円とお預り番号2の
1,000,000円の合計額
【質 問】
前提のように金融機関によって、定期預金を同じ口座内で
元本の異なるごとに預かり番号等の枝番号で管理する場合と
元本の異なるごとに証書番号(口座番号)ごとに管理する場合があるようです。
また、既経過利息計算書についても、A銀行とB銀行のように
口座内の枝番号(元本)又は証書番号ごとに利息を明示する場合と、
C銀行のようにすべての元本に係るそれぞれの利息の額を
合算した値のみを明示する場合があるようです。
(1)C銀行(青色の都市銀行)のように利息が合算されている場合、
相続税申告書11表や定期預金の評価明細書への記入のため、
元本ごとの既経過利息計算書を金融機関に再請求すべきでしょうか。
あるいは自分で計算すべきものしょうか。
それとも、合算したものを11表と評価明細に記載してしまっても
差し支えないものでしょうか。
(2)C銀行は元本ごとの既経過利息計算書の
請求に応じてくれるでしょうか。
(ご覧になったことはございますか。)
(3) 遺産分割協議書を作成するにあたり、
定期預金の記載項目は「口座番号のみ」とするか、
「口座番号 + 枝番号(お預かり番号・証書番号等)」まで
詳細に記載するか、実務上どちらが適当(一般的)でしょうか。
以上です、宜しくお願いいたします。
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評基通203
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