[soudan 20777] 居住用不動産の譲渡について
2026年8月03日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

居住用不動産を譲渡した際の売買契約書に
土地と建物の譲渡と記載があります(譲渡価額は土地と建物に区分されていない)
特約条項に
買主が希望した場合、建物の所有権移転登記は行わず、
売主名義にて滅失登記を行うものとし、売主は滅失登記申請に
必要な資料を買主に交付するものとする。

と記載があり、この特約を実行した場合

【質  問】

特約条項の通りの手続きを行った場合でも売買契約書には、
土地と建物の譲渡と記載されているので
売買代金を固定資産税評価額で案分し、土地と建物の譲渡として
申告を行っても良いか

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/backnumber/journal/11/pdf/11_04.pdf



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!