[soudan 20789] 法人成りにより倒産防止共済を無償で法人に引き継ぐ場合
2026年8月03日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

個人事業主が、2027年4月1日に法人成りをします。
倒産防止共済は満額800万円払い済みで、契約から40月以上経過しており、解約した
場合の解約返戻金は800万円です。
法人から個人事業主には対価の支払いはなく、無償で法人に引き継ぎます。

【質  問】

個人事業主は、2027年4月1日、無償なので総収入金額に算入する金額は0円でしょうか?
(法人は「保険積立金800万円/雑収入800万円」の処理で、800万円が益金算入)

それとも、個人事業主は800万円が総収入金額に算入されるでしょうか?
(個人と法人の二重課税になってしまいますが)

よろしくお願いいたします。



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