[soudan 20790] 金属くずの売却に関する所得税の所得区分について
2026年8月03日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

業種:歯科医業
業態:個人事業
状況:免税事業者

【質  問】

歯科医院の院長が、日常診療で、仕入ている歯科材料より発生する金属くず(主にgold)を
売却せずに業者あずけることを継続し、約10年以上経過しています。暫定的な資産価値は約400万円になります。

金属くずのため取得原価は、計算不可です。院長より、(閉院時期は、本日より、五年後以降です)閉院時に売却する意向があります。

金属屑を、閉院時直後に売却した場合、閉院後相当の期間が経過した後に売却する場合の所得区分を教えてください。
当該取引について、一時所得に該当しない旨の考え方が明確になっている場合は、その旨もご教授ください。よろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

特になし



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