[soudan 20784] 定期同額給与として認められるか
2026年7月31日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

決算期:7月決算法人(事業年度:8月1日〜翌年7月31日)

役員報酬支給日:毎月25日支給

定時株主総会の開催時期および役員報酬の推移:

前期:2025年9月12日開催(2025年9月支給分〜2026年7月支給分:40万円)

当期:2026年8月20日開催(2026年8月支給分〜2027年8月支給分:50万円)

翌期:2027年9月開催予定(2027年9月支給分〜2028年8月支給分:増額予定)

【質  問】

前期は9月改定、当期は8月改定、翌期は9月改定と、
定時株主総会の開催月(役員報酬の改定月)が
事業年度ごとに変動しております。


各改定はそれぞれ「期首から3月以内」に行われていますが、
このように毎期改定月がずれてしまった場合でも、
法人税法上の定期同額給与の要件を満たし、
全額損金算入として認められるでしょうか。


留意点・根拠法令・事例等があれば併せてご教示ください。

よろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

法人税法第34条第1項第1号(役員給与の損金不算入:定期同額給与)
法人税法施行令第69条第1項第1号イ
(定期同額給与の範囲:事業年度開始の日から3月を経過する日までの間の改定)



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