[soudan 20773] 顧問料の損金算入時期について
2026年8月04日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

なし

【質  問】

税理士や社労士に対する顧問料を年払いする会社があります。

この場合、国税庁にある『短期前払費用として損金算入できる場合』に該当しないのでしょうか?
調べてみたところ、『一定の契約に従って継続的に提供を受けること、
要するに等質等量のサービスがその契約期間中継続的に提供されること』と
ある中の、等質等量のサービスにこれらの顧問料が該当しないという見解があります。

毎期継続的な会計処理を行うとしても損金算入が
できないものでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5380.htm



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