[soudan 20766] 過去の遺産分割協議を行う場合、贈与税の課税対象となるか否か
2026年8月04日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】

個人

【前  提】

20年前に相続が発生したが、不動産について
相続登記を行っておりませんでした。
遺産分割協議を行った形跡もありません。

相続人4名(配偶者、子3人)は現在も生存していますが、
現時点で遺産分割協議を行う場合、質問内容の問題点が生じるでしょうか。


【質  問】

・相続税に関しては除斥期間を徒過しているため、
問題が生じないと考えますが、正しいでしょうか。

・民法改正の影響があるかと思いますが、現時点で
遺産分割協議を行うことは可能でしょうか。

・遺産分割協議がなされていない場合、不動産は
相続人の共有物となる認識ですが、相続人4名が
法定相続分と異なる遺産分割を行った場合、
遺産分割の時点で贈与税等の課税対象になりますでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

民法898条(共同相続の効力)



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