[soudan 20769] 非上場株式を評価する際の建物土地の棚卸資産への該当の有無について
2026年8月03日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

法人は不動産賃貸業・販売業であり、自ら収益物件を購入し、
賃貸として運用しつつ、自社のホームページで収益物件(借主ありの状況)を販売しています。

今般、法人の自社株を法人税法上の時価で評価し、同族法人に売却予定です。


【質  問】

法人は、収益物件として自ら賃貸収入を得る目的で
不動産を購入したが、その後、当該収益物件を売却する目的に変更し、
自社HPで買い手を募集しています。
この場合、この不動産(土地・建物)は、
法人税法上の非上場株の時価評価の際には、
棚卸資産として評価することになるという理解でよろしいでしょうか。


また、法人税法基本通達9-1-14(市場有価証券等以外の株式の価額の特例)の(2)
及びその逐条解説を見る限り、評価対象法人の保有する土地は、
固定資産・棚卸資産いずれに該当するにしても、
非上場株式の評価時期の価額によることすなわち時価と読めます。

土地については、固定資産・棚卸のいずれに該当しても
課税時期の時価として法人税法上の時価を算定する場合には評価するのでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

法人税法基本通達9-1-14(市場有価証券等以外の株式の価額の特例)の(2)

財産評価基本通達132、133



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!