[soudan 20768] 協業事業にかかる益金・損金計上時期など
2026年8月03日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税,消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
A社とB社が共同開発した商品を発売(以下、「協業事業」) した。
商品の生産については外部業者に委託している。
販売方法はネット販売である。
損益の配分方法は以下の通りである。
売上 → 販売時ではなく、その月の実際の入金時に入金額を売上とする。
売上の中には、分割払いのものがあり、分割払いの売上についても、
その月の実際の入金時に入金額を売上とする。
分割払いの顧客について、回収不能と判断された場合は、
売上の金額に含めない。
経費 → 仕入は購入時ではなく、その月の実際の支払時に支払額を経費とする。
販売費も、その月の実際の支払時に支払額を経費とする。
損益 → 上記の考え方に基づき、その月の売上から経費を差引いた金額を
A社とB社への配分額とし、翌月20日にA社とB社の指定口座へ振り込む。
損益の配分割合 → A社70%、B社30%
ただし、その月の損益がマイナスの場合は、マイナス分は全額A社が負担する。
協業事業にかかる売上は、A社名義の協業事業専用口座に入金される。
協業事業にかかる経費は、いったんはA社及びB社が支払い、毎月の損益から精算する。
発生主義による売上・経費・損益の管理が困難な理由は以下の通りである。
①商品数が多い。
②決済会社を多数使っている。
③分割払いの種類が多い(1回払~36回払まで対応)。
④入金・支払ベースでないと(=実際にお金がないと)損益配分額を
A社とB社で配分することができない。
【質 問】
法人税について
①前提のような取引において、A社とB社の協業事業の売上・経費・損益について、
益金計上時期と損金計上時期をご教授ください。
②売上と経費について発生主義で計上する必要がある場合、
分割払いの顧客に対する売掛金をA社とB社の資産として計上する必要がありますか?
③上記②の場合、売掛金の計上額は、損益の配分割合と同じになりますか?
④協業事業にかかる損益を発生主義で管理することが困難な場合、
入金・支払ベースで損益を毎月計算し、損益確定月の属する事業年度で、
確定した損益を益金または損金として計上する方法は認められますか?
消費税について
①前提の場合、損益が確定した月に、その損益を資産の譲渡等または
課税仕入れ等として計上する方法は認められますか?
または、売上と経費を各社の配分割合で、発生主義で計上すべきですか?
発生主義の場合、その月の損益がマイナスの場合は、A社が全額負担のため、
計算が困難になる可能性があります。
【参考条文・通達・URL等】
法人税法基本通達14-1-1の2
国税庁ホームページ「5特殊な団体の損益」
消費税法基本通達1-3-1
消費税法基本通達9-1-28
消費税法基本通達9-6-2
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税,消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
A社とB社が共同開発した商品を発売(以下、「協業事業」) した。
商品の生産については外部業者に委託している。
販売方法はネット販売である。
損益の配分方法は以下の通りである。
売上 → 販売時ではなく、その月の実際の入金時に入金額を売上とする。
売上の中には、分割払いのものがあり、分割払いの売上についても、
その月の実際の入金時に入金額を売上とする。
分割払いの顧客について、回収不能と判断された場合は、
売上の金額に含めない。
経費 → 仕入は購入時ではなく、その月の実際の支払時に支払額を経費とする。
販売費も、その月の実際の支払時に支払額を経費とする。
損益 → 上記の考え方に基づき、その月の売上から経費を差引いた金額を
A社とB社への配分額とし、翌月20日にA社とB社の指定口座へ振り込む。
損益の配分割合 → A社70%、B社30%
ただし、その月の損益がマイナスの場合は、マイナス分は全額A社が負担する。
協業事業にかかる売上は、A社名義の協業事業専用口座に入金される。
協業事業にかかる経費は、いったんはA社及びB社が支払い、毎月の損益から精算する。
発生主義による売上・経費・損益の管理が困難な理由は以下の通りである。
①商品数が多い。
②決済会社を多数使っている。
③分割払いの種類が多い(1回払~36回払まで対応)。
④入金・支払ベースでないと(=実際にお金がないと)損益配分額を
A社とB社で配分することができない。
【質 問】
法人税について
①前提のような取引において、A社とB社の協業事業の売上・経費・損益について、
益金計上時期と損金計上時期をご教授ください。
②売上と経費について発生主義で計上する必要がある場合、
分割払いの顧客に対する売掛金をA社とB社の資産として計上する必要がありますか?
③上記②の場合、売掛金の計上額は、損益の配分割合と同じになりますか?
④協業事業にかかる損益を発生主義で管理することが困難な場合、
入金・支払ベースで損益を毎月計算し、損益確定月の属する事業年度で、
確定した損益を益金または損金として計上する方法は認められますか?
消費税について
①前提の場合、損益が確定した月に、その損益を資産の譲渡等または
課税仕入れ等として計上する方法は認められますか?
または、売上と経費を各社の配分割合で、発生主義で計上すべきですか?
発生主義の場合、その月の損益がマイナスの場合は、A社が全額負担のため、
計算が困難になる可能性があります。
【参考条文・通達・URL等】
法人税法基本通達14-1-1の2
国税庁ホームページ「5特殊な団体の損益」
消費税法基本通達1-3-1
消費税法基本通達9-1-28
消費税法基本通達9-6-2
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