[soudan 20764] 定期借地権等の評価について
2026年7月31日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
令和5年に購入した定期借地権付分譲マンションについて
相続が発生しました 設定時に支払った権利金と設定時の
通常価格(路線価÷0.8)に乖離があるため、
簡便法により計算すると自用地の2倍の価額となります
【質 問】
(1)
定期借地権等の設定の時における権利金の金額が
設定時の通常の取引価額を超える場合には定期借地権の評価はどうなりますか
(2)
定期借地権付分譲マンションの定期借地権の評価
定期借地権を簡便法で評価するにあたり、
下記の場合、定期借地権の評価が自用地評価のおおよそ倍になってしまう。
自用地の評価額 2000万円 ÷ 0.8 =2,500万円
経済的利益(権利金) 4,900万円
(借地権割合70%、定期借地権の残存期間70年)
借地権設定時の通常の取引価額はどのようにするべきか。
1. 4,900万円
2. 7,000万円(4900万円÷70%)
3. 10,888万円(4900万円÷(1-55%(底地割合)
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
令和5年に購入した定期借地権付分譲マンションについて
相続が発生しました 設定時に支払った権利金と設定時の
通常価格(路線価÷0.8)に乖離があるため、
簡便法により計算すると自用地の2倍の価額となります
【質 問】
(1)
定期借地権等の設定の時における権利金の金額が
設定時の通常の取引価額を超える場合には定期借地権の評価はどうなりますか
(2)
定期借地権付分譲マンションの定期借地権の評価
定期借地権を簡便法で評価するにあたり、
下記の場合、定期借地権の評価が自用地評価のおおよそ倍になってしまう。
自用地の評価額 2000万円 ÷ 0.8 =2,500万円
経済的利益(権利金) 4,900万円
(借地権割合70%、定期借地権の残存期間70年)
借地権設定時の通常の取引価額はどのようにするべきか。
1. 4,900万円
2. 7,000万円(4900万円÷70%)
3. 10,888万円(4900万円÷(1-55%(底地割合)
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