[soudan 20763] 隣り合う月期目駐車場の評価単位
2026年7月31日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・所有者は、すべて同一人物です。

・月極駐車場①・②は横並びに位置しています。

・登記上は複数の土地に分かれており、一部の筆は
駐車場①・②にまたがっています。

・駐車場①・②の出入口はそれぞれ独立しており、
ポールやブロックで区画されているため、車両による
相互の行き来はできません(徒歩での往来は可能です)。

・相続による取得者は現時点では未定のため、
「同一人が取得する場合」と「別々の相続人が
取得する場合」の両方を前提として検討します。

・参照アップロード

【質  問】

相続税における土地の評価単位はどのように判断すべきでしょうか。
駐車場①・②をそれぞれ1画地として評価するのか、
それとも一体として1画地で評価するのか、ご教示をお願いいたします。
なお、相続による取得者は未定のため、
「①・②を同一の相続人が取得する場合」と
「①・②を別々の相続人が取得する場合」のそれぞれについて、
評価単位の考え方をご教示いただけますと幸いです。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4603.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4609.htm



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!