[soudan 20759] 既に死亡した被相続人の相続税修正申告について
2026年8月04日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】

個人

【前  提】

一次相続 R6年2月相続開始
被相続人 甲
相続人 乙、丙
乙は二次相続において被相続人となり、
丙は二次相続においても相続人となる
一次相続の相続税申告は未分割申告となっており、
現在も遺産分割協議が整っていません。

二次相続 R8年2月相続開始
被相続人 乙
相続人 丙、A、B

二次相続の相続税検討時に、一次相続 相続税申告の財産漏れが発見されました。
これから一次相続の修正申告を行う予定です。

【質  問】

上記前提のもと、一次相続の修正申告を行う予定ですが、
丙とAは仲が良いものの、Bとは不仲です。

一次相続の財産漏れの修正申告は、未分割のままとなります。
Bの同意を得ることなく、丙とAにて一次相続の修正申告書を
提出して修正分の全額、納税することはできるのでしょうか?

それとも、丙とAのみにて修正申告書を提出できるとしても、
BがB自身の分について別途修正申告書を提出しない限り、
Bの法定相続分は無申告(納税できない)の扱いとなるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

なし



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