[soudan 20757] 相続時精算課税制度と未登記について
2026年8月03日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
被相続人(父)から相続人A(子)への不動産贈与について
相続時精算課税を選択していましたが、
当時の司法書士が贈与登記の一部を失念しており、
その不動産が今回の相続で相続登記されてしまいました。
■ 平成30年 贈与 ・被相続人から相続人Aへ不動産9件を贈与し、
相続時精算課税を選択(選択届出書・贈与税申告書とも提出済み)。
・特別控除額を超える部分の贈与税は、法定納期限内に納付済みです。
・贈与契約書は当時作成されています。
■ 登記漏れが生じた8筆 ・9件のうち区分建物1戸(敷地権付き)は、
贈与と同日に贈与登記が完了しています。
・残る土地8筆について、当時の司法書士が
贈与登記を失念し、被相続人名義のまま残りました。
・8筆の内訳は、登記地目が宅地2筆・畑3筆
(いずれも現況は宅地)・雑種地3筆です。
・いずれも倍率地域にあり、宅地は固定資産税評価額に倍率を乗じる方法、
雑種地は近傍宅地の1㎡単価による方法で評価しています。
・8筆のうち1筆は、相続人Aが現に居住する
自宅の敷地です(被相続人の居住地とは別です)。
■ 令和8年1月 相続開始 ・相続人は子2名(A・B)です。
・相続人Bも同時期に相続時精算課税による贈与を受けていますが、
そちらは全件が贈与登記済みで問題は生じていません。
■ 令和8年4月 相続登記完了(税理士関与前)
・当方が関与する前に、相続人間の遺産分割協議に基づき、
当該8筆を含めて相続登記が完了しました。
・登記原因は「相続」、取得者は相続人A、
すなわち平成30年の受贈者と同一人です。
・遺産分割協議書にも当該8筆が記載されています
(協議書自体は日付未記入のまま、登記のみ先行して実行された状態です)。
■ その他 ・当該8筆を考慮しなくても、
相続財産は基礎控除額を大幅に上回ります。
・相続税の申告期限まで約3か月です。
【質 問】
上記の前提のもとで、相続税申告をどのように進めるべきかご教示ください。
遺産分割協議書および相続登記の情報のみによれば
「今回の相続による取得」という形になっています。
一方で、相続時精算課税の選択は撤回できず、
精算課税適用財産は贈与時の価額で課税価格に
加算されるものと理解しています。
(1)当該8筆は、第11表(相続財産・相続開始時の評価額)と
第11の2表(相続時精算課税適用財産・贈与時の評価額)の
いずれに計上すべきでしょうか。
**(2)第11の2表に計上する場合、**遺産分割協議書および
登記原因が「相続」となっていることとの不整合を、
申告上どのように説明・整理しておくべきでしょうか。
**(3)第11表に計上する場合、**平成30年に申告・納付済みの
相続時精算課税の取扱いはどうなるでしょうか。
贈与税の更正の請求は期間制限との関係で可能でしょうか。
また相続時精算課税の選択の効力はどうなりますか。
以上、よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
被相続人(父)から相続人A(子)への不動産贈与について
相続時精算課税を選択していましたが、
当時の司法書士が贈与登記の一部を失念しており、
その不動産が今回の相続で相続登記されてしまいました。
■ 平成30年 贈与 ・被相続人から相続人Aへ不動産9件を贈与し、
相続時精算課税を選択(選択届出書・贈与税申告書とも提出済み)。
・特別控除額を超える部分の贈与税は、法定納期限内に納付済みです。
・贈与契約書は当時作成されています。
■ 登記漏れが生じた8筆 ・9件のうち区分建物1戸(敷地権付き)は、
贈与と同日に贈与登記が完了しています。
・残る土地8筆について、当時の司法書士が
贈与登記を失念し、被相続人名義のまま残りました。
・8筆の内訳は、登記地目が宅地2筆・畑3筆
(いずれも現況は宅地)・雑種地3筆です。
・いずれも倍率地域にあり、宅地は固定資産税評価額に倍率を乗じる方法、
雑種地は近傍宅地の1㎡単価による方法で評価しています。
・8筆のうち1筆は、相続人Aが現に居住する
自宅の敷地です(被相続人の居住地とは別です)。
■ 令和8年1月 相続開始 ・相続人は子2名(A・B)です。
・相続人Bも同時期に相続時精算課税による贈与を受けていますが、
そちらは全件が贈与登記済みで問題は生じていません。
■ 令和8年4月 相続登記完了(税理士関与前)
・当方が関与する前に、相続人間の遺産分割協議に基づき、
当該8筆を含めて相続登記が完了しました。
・登記原因は「相続」、取得者は相続人A、
すなわち平成30年の受贈者と同一人です。
・遺産分割協議書にも当該8筆が記載されています
(協議書自体は日付未記入のまま、登記のみ先行して実行された状態です)。
■ その他 ・当該8筆を考慮しなくても、
相続財産は基礎控除額を大幅に上回ります。
・相続税の申告期限まで約3か月です。
【質 問】
上記の前提のもとで、相続税申告をどのように進めるべきかご教示ください。
遺産分割協議書および相続登記の情報のみによれば
「今回の相続による取得」という形になっています。
一方で、相続時精算課税の選択は撤回できず、
精算課税適用財産は贈与時の価額で課税価格に
加算されるものと理解しています。
(1)当該8筆は、第11表(相続財産・相続開始時の評価額)と
第11の2表(相続時精算課税適用財産・贈与時の評価額)の
いずれに計上すべきでしょうか。
**(2)第11の2表に計上する場合、**遺産分割協議書および
登記原因が「相続」となっていることとの不整合を、
申告上どのように説明・整理しておくべきでしょうか。
**(3)第11表に計上する場合、**平成30年に申告・納付済みの
相続時精算課税の取扱いはどうなるでしょうか。
贈与税の更正の請求は期間制限との関係で可能でしょうか。
また相続時精算課税の選択の効力はどうなりますか。
以上、よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm
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