[soudan 20756] 措通69の4-25の解釈について
2026年7月31日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】

個人

【前  提】

1.令和7年12月に甲が死亡
 甲の相続人は、配偶者である乙及び別居の長男Aと別居の長女B

2.令和8年2月に乙が死亡
 乙の死亡時点において、甲に係る遺産分割協議は成立していない

3.令和8年5月にAとBによる相続の調停が開始した

4.甲の財産は自宅土地6,000万円、自宅建物4,000万円、預貯金1億円

5.乙固有の財産はなし

【質  問】

措通69の4-25の注書きの審判等があった場合について、教えてください。


1.逐条解説の「解説」のなお書きに「家庭裁判所における調停又は
審判(以下69の5-9において「審判等」という。)により、
遺産の分割が行われる場合には、通常、審判等では、
第一次相続に係る遺産は、分割前に死亡した親族の共同相続人に対して
直接当該遺産を帰属させ、当該分割前に死亡した親族には、
当該遺産に係る具体的相続分(省略)のみが金額又は割合によって示され、
~と記載があります。


「共同相続人に対して直接当該遺産を帰属させ」というのは、
本事例においてはどのようなことでしょうか?
例えば、家庭裁判所は、土地建物はA、預貯金はB、
しかし乙の取り分は1億円あると示すということでしょうか。
このとき、AとBの合意により、乙に土地6,000万円と預貯金4,000万円を相続させて、
土地については、小規模宅地等の特例の適用を受けて相続税の申告が可能
ということでしょうか。


それとも、乙には相続させないということでしょうか。


2.もし、相続の審判等あった場合に、相続税の申告と不動産の登記の内容が
異なることがあるようでしたら、どういった場合でしょうか。


以上です、宜しくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

措通69の4-25(逐条解説)



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