[soudan 20754] 上場株式の譲渡損の繰越の際の明細書の添付忘れにおける更正の請求等の可否
2026年7月31日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
個人のお客様で令和5年分の確定申告にて上場株式の
譲渡損の繰越の申告をしましたが、
令和7年分の確定申告にて明細書の添付を忘れてしまいました。
令和5年分 上場株式の譲渡損(特定口座内の取引)があり、
明細書の添付を行い、譲渡損の繰越の手続きを行った。
令和6年分 株式の売却はないが、明細書の添付を行い、
譲渡損の繰越の手続きを行った。
令和7年分 株式の売却が無く、明細書の添付を忘れてしまった。
時系列については別途添付ファイルにまとめてあります。
【質 問】
1.租税特別措置法37条の12の2第7項に連続して明細書の
添付された確定申告を行った場合にのみ、
譲渡損の繰越を受け控除後の上場株式の譲渡益の金額で申告が
出来る旨が記載されております。
一方で租税特別措置法通達37の12の2-5では、
損失発生年の更正の請求により、
譲渡損失の繰越が発生した場合、翌年の明細書の添付が無くても、
添付があったこととみなして上場株式の譲渡損の繰越の特例を
認める旨が規定されております。
令和8年分の確定申告を行う前に、令和7年分の明細書の添付した
更正の請求を行うなどして、令和8年分の確定申告で
上場株式の譲渡損の繰越の特例を受けることが可能でしょうか?
2.令和7年分の申告の際、明細書の添付忘れは変わらずに、
第2表の特例適用条文に「措法37条の12の2」と
記載して申告した場合は、質問1の回答は変わりますでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
租税特別措置法37条の12の2
租税特別措置法通達37の12の2-5
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260731_1.jpg
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
個人のお客様で令和5年分の確定申告にて上場株式の
譲渡損の繰越の申告をしましたが、
令和7年分の確定申告にて明細書の添付を忘れてしまいました。
令和5年分 上場株式の譲渡損(特定口座内の取引)があり、
明細書の添付を行い、譲渡損の繰越の手続きを行った。
令和6年分 株式の売却はないが、明細書の添付を行い、
譲渡損の繰越の手続きを行った。
令和7年分 株式の売却が無く、明細書の添付を忘れてしまった。
時系列については別途添付ファイルにまとめてあります。
【質 問】
1.租税特別措置法37条の12の2第7項に連続して明細書の
添付された確定申告を行った場合にのみ、
譲渡損の繰越を受け控除後の上場株式の譲渡益の金額で申告が
出来る旨が記載されております。
一方で租税特別措置法通達37の12の2-5では、
損失発生年の更正の請求により、
譲渡損失の繰越が発生した場合、翌年の明細書の添付が無くても、
添付があったこととみなして上場株式の譲渡損の繰越の特例を
認める旨が規定されております。
令和8年分の確定申告を行う前に、令和7年分の明細書の添付した
更正の請求を行うなどして、令和8年分の確定申告で
上場株式の譲渡損の繰越の特例を受けることが可能でしょうか?
2.令和7年分の申告の際、明細書の添付忘れは変わらずに、
第2表の特例適用条文に「措法37条の12の2」と
記載して申告した場合は、質問1の回答は変わりますでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
租税特別措置法37条の12の2
租税特別措置法通達37の12の2-5
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260731_1.jpg
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